保育コンサルタントの杉江です。
現在まだ書き途中のブログがあるのですが、緊急でこちらのブログをあげたいと思います。

私自身が申請中だった中小企業庁、「中小法人・個人事業者のための一時支援金」が、昨日3/24(水)の夕方に無事に申請が通ったとの連絡を受けました。

今回の申請は、色々な事件があった前回の「持続化給付金」の申請に比べ、厳しくなった箇所があり、苦労をした場面がありました。
改めて今回私自身が申請で苦労したポイントをお伝えする事で、皆さんのお役に立てましたらと思います。

今回は特に、保育施設を経営している中小法人の経営者の方、フリーでベビーシッターや保育関係のお仕事をされている方に向けて書いています。
まずは該当しそうかどうかをよく確認してもらい、該当しそうであれば是非チャレンジしてみてください。

【中小法人・個人事業者のための一時支援金】の全体像と流れについて

 

結論から言いますと、全体像と流れについては、下記のWebサイトとPDFデータをご覧いただき確認頂けたらと思います。

https://ichijishienkin.go.jp

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet_20210312.pdf

※ 中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業 Webサイトより

ここでは、特に大切だと私が思う項目だけ抜粋をしたいと思います。

・申 請 期 間 

2 0 2 1 年 3 月 8 日( 月 )~ 5 月 3 1 日( 月 )

 

・給付額上限

中小法人等 上限 60万円 

個人事業者等 上限 30万円 

を支給。

 

・給付額の算出方法

2019年または2020年の1月~3月の合計売上ー2021年の対象月※の売上×3ヶ月

※2021年1月~3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月

・給付対象

❶と❷を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。 

❶緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※

❷2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少 

※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。

以上になります。

基本的には飲食業並びに関連する企業への支援が一番の目的であると考えられます。
しかし私も含め、緊急事態宣言を受けて明確に仕事への影響が出たと説明できる場合には、それらの事業者も対象となります。
お問い合わせ窓口や相談会場などもあるようなので、ご不明な方はそれらも合わせてご利用ください。

【今回一番苦労した事】登録確認機関での事前確認について

 

前回の給付と大きく変わり、今回とても苦労した点がこちらになります。

事前確認の内容を簡単に言うと、申請をするのに国が指定している登録事業者に書類の確認をしてもらい、「書類はきちんと揃っていますよ」というお墨付きをもらう必要がある、という事になります。

流れを簡単に説明します。

1.Webサイトで地元地域の登録事業者を検索

2.サイトに載っている事業者の電話番号かメールアドレスに電話し、書類確認の予約をする。

3.予約日時に書類を揃え(Web上の手続きを含む)、確認をしてもらう

4.登録事業者に自身のIDを提出し、システム上から「事前確認通知番号」を発行してもらう。

5.確認作業終了

以上になります。

今回この過程がとにかくややこしく手間がかかり、ストレスでした。
でも、このシステムでかなり犯罪は減るかと思います。

給付の速さに重きを置くか、犯罪防止に重きを置くかは難しいですが、今回はこの様な流れになります。
次の項では実際に私が得た経験から、この事前確認の注意点や、失敗談を書きたいと思います。

【事前確認の注意点と私の失敗談】事業者は、地域の個人の方を選ぶ。無料でやってもらうところを探す。

 

ここまでブログをご覧の皆さんには、ぜひこの事前確認を効率よくスムーズに乗り切ってもらいたいです。

その乗り切る為の結論が以下の三点になります。

・事業者は、地域密着で個人でやっている方に頼みましょう(個人経営の税理士や行政書士など)

・有料で確認作業を請け負う事業者もありますが、無料のところを探しましょう(私は無料でやって頂きました)

・信用金庫などの金融機関も事業者登録しているところもありますが、よほど関係性が深くない限りは門前払いされる可能性が高いので避けましょう(今回私自身も、何行も門前払いされ時間の無駄になりました)

以上です。

順番に説明します。

・事業者は、地域密着で個人でやっている方に頼みましょう(個人経営の税理士や行政書士など)

結論から言うと、私は地域密着でやられている行政書士さんに確認をして頂きました。

連絡をするとすぐに対応してくださり、書類確認をして頂き、すぐに確認番号を発行して頂きました。
所要時間は30分くらいで、確認のための料金は無料です。

地域密着で商売をされているので、地元の個人事業者(私の様な者)に対して、サービスをしていくと言う経営判断なのだと思います。

考えてみたら私自身、行政書士事務所に行ったのは初めてです。
一度行けば、2回目は他の相談のハードルは下がりますし、何より一度恩を受けているので次回何かあった時には必ず相談しようと言う気持ちになりました。
法人設立の機会があったり、そう言う知り合いがいたら、間違いなくこの方にまずは相談すると思います。

そういった意味でも、今回は本当に良かったですし、感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございました!

・有料で確認作業を請け負う事業者もありますが、無料のところを探しましょう(私は無料でやって頂きました)

さて、上記の行政書士さんと出会うまで、私は何本も電話をして事業者を探していました。

そんな中、個人でやられている方で非常に親切に対応してくれた方がいたのですが、最後に「確認料金として、一回二万円がかかります」という事業者の方がいました。

確かに料金がかかっても不思議ではないですが、通るかどうかもわからない申請に、事前に二万円は非常に厳しいなと思いました。
そして探し回った結果、上記の無料で見てくれる行政書士さんに出会ったのです。

お金を払う事に違和感が無い方は、親切な方がいたらご利用されても良いと思います。
しかし料金がかかることに違和感がある方は、無料で見ていただける事業者を探しましょう。

・信用金庫などの金融機関も事業者登録しているところもありますが、よほど関係性が深くない限りは門前払いされる可能性が高いので避けましょう(今回私自身も、何行も門前払いされ時間の無駄になりました)

今回の私の失敗談になります。

私がこの作業に入るとき、まずは地元の金融機関に電話をかけまくりました。

しかし全て門前払い。

通帳を作っている金融機関でも、門前払いとなってしまいました。

それらの金融機関の言い分はこうです。

「今まで融資などの取引のある方のみ、書類確認をさせて頂いています。それ以外の方は基本的にお断りをしています」

確かにあちらも商売ですから、通帳を持っているくらいではお客様とみなして貰えないのも理解はできます。
経営者の時以来、久しぶりに金融機関の冷たさを実感した瞬間でした・・・。
ですので、融資などの取引がある場合のみ、金融機関にご相談してみるのもいいと思います。

以上、書き殴った感じのブログですみませんが、早さを重視してアップをしました。

このブログが何か参考になれば嬉しく思います!

申請される方は、まだ5月まで期間がありますので、頑張って下さい!